2017-05-09 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
また、農産物の流通、加工につきましては、複数の事業者が介在する多段階構造になっているということでございまして、現在の多様化する実需者、消費者のニーズに対応した構造となっていないという問題を抱えているという認識をしております。
また、農産物の流通、加工につきましては、複数の事業者が介在する多段階構造になっているということでございまして、現在の多様化する実需者、消費者のニーズに対応した構造となっていないという問題を抱えているという認識をしております。
一方で、現在、農業資材については、メーカーの生産設備の稼働率が低い、多くの銘柄が少量ずつ生産されているなど、非効率な生産構造となっていること、また、農産物の流通、加工につきましては、複数の事業者が介在する多段階構造となっているなど、現在の多様化する実需者、消費者のニーズに対応した構造とは必ずしもなっていないのではないかといった問題を抱えているところです。
農産物の流通、加工につきましては、複数の事業者が介在する多段階構造となっているなど、現在の多様化する実需者、消費者のニーズに対応した構造となっていないといった問題を抱えております。
障害基礎年金の障害等級につきましては、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級と二段階構造として、各級の具体的な障害の状態を政令で定めさせていただいておるところでございます。 その基本的な考え方といたしましては、まず基本の額の方の二級の方が、日常生活に著しい制限を受け労働による収入を得ることができない場合と、これが二級相当としております。
すなわち、この保険事業というのは、共済事業は、組合そして組合の連合会、そして特会による再保険というような三段階構造になっていますね。この三段階構造のそれぞれの段階における赤字の構造というのはどういうふうになっているでしょうか。
そうすると、当然、法というのは憲法から段階構造があるわけですから、その段階の中に矛盾があったらいけないに決まっているわけですから、先生方は法律をつくりながら、こんな法律をつくって憲法に触れないかなと日常的にやっておられるんですよ、実は。 そのときの補助機関として法制局が各院にある。内閣にも法制局がそういう意味での補助機関としてある。
○穀田委員 確認検査前の段階、構造設計をつくる段階について、つくり手の側からの問題点についてきょうは聞きます。 まず、構造計算プログラムについてです。ほとんどの構造設計士が大臣認定プログラムを使用して構造計算をしています。大臣認定プログラムは百六種あると言われています。うち、市販されているものは五十六種、他の五十種は企業内のオリジナル。
国会議員の先生方が立法権を行使されるということは、日本国憲法が立法権をもちろん授権をしておるということによるわけでありまして、また先生方がお作りになる立法、これに基づいて行政機関が様々な行政処分等を行う、これは立法の行政に対する授権がそこにあるというわけでございまして、このように憲法を頂点とする縦の法段階、法的な段階構造が見られるわけであります。
こういうふうな段階構造というものが補完性の原則でありまして、この原則というものは我が国においては採用されておりませんが、こういったふうな原則を考える必要があるのではないかと考えております。
もう時間が来ましたので終わりますけれども、また次の機会にもう少し深めてみたいと思いますが、今回は、この四号訴訟は二段階構造にしてしまう。そうなりますと、例えば、日弁連などからも、訴訟の蒸し返しとなって訴訟の不経済にもなる、法的な不安定状態がいたずらに長引く、損害回復の著しい遅延ももたらすことになりかねない。
そういうことから、戦後、この市と県と国という三段階構造に分かれておりますこの問題にどう手を入れるか、また道州制を導入した場合にどの地域が道と州になるのか、ブロック制ですけれども、こういう場合には国との役割とその道州制との役割、こういう問題もありますので、今後大いに議論を深めていただきたい。
○平本参考人 地方分権につきましては、現在の都道府県及び市町村の構造、これは二段階構造になっておりますが、これをどうするかということはございますけれども、やはり市町村が主体ではないかと考えております。都道府県がちょうど中間的な役割になりますけれども、これをかなり広域的に束ねた方がいいような地域と、それから現在のままの方がいい地域と両方あるかと思います。
例えばメーカーから小売店まで商品が流れていくとき普通卸を通りますけれども、卸の段階が物によりまして二段階とか三段階とか、こういう一般に多段階構造というふうな言葉を使っておりますけれども、そういう卸の仕組み、これは何といいましてもやはり流通コストは高くなります。
これは学説上法の段階構造、シュテューフェンテオリー、法律というのは段階のように存在する。最高法規の憲法、その下に、中段に法律、その下に政令がある。そしてそこの関係は、これは法学の講義でお聞きになったと思いますけれども、まず下級の法律は上位の法律である憲法に根拠を持ち、憲法の範囲内でしかつくれない。
それは非常に有益な示唆を私ども受けましたし、それに基づいて日弁連としても、現在の再審法における手続上の問題点、先ほど先生の申されましたように二段階構造がいいのかどうかということを踏まえて議論をした末に、現実的な改正案として日弁連の改正案を提案しているところでございます。 ただ、これに対して法務省の側では、改正意見についての姿勢というものについて若干の変化があるように思うのです。
また、さらに言ってしまえば再審請求の段階と再審公判廷という二段階構造というのはどうなのかというような問題もあるわけでございまして、具体的に再審法制はどういうふうに改めなければならないのかということについて日弁連の改正案というか、そういうものもあるわけでありますけれども、それを踏まえて御意見をお聞かせいただきたいと思っております。
閣議決定した上で、法律は国会に上程されるという二段階構造になっている。それを有事には一体化すべきだと思う。」と、こういう意見とか、それから「国防会議の権限は内閣以上の権限を持って、国防会議で決定した事項は各省大臣がすぐ行政的措置を講ずるような形にしないと間尺に合わない。」と、これはここにコピーございますからお読みいただいて結構ですが、こういうふうな意見がかなりあるんですね。
日本の今の三段階構造、これが適当であるかどうかというような基本的な問題を含めまして、ただいま検討をいたしておるところでございます。今委員の御指摘の六点につきましても、もちろん社会党、共産党の方から改正案が国会に出ておることでございましたので、私どもも十分その内容を見て検討いたしておるところでございます。
この間ほかの委員会で、四百四十八条の停止決定をできる裁判所はどこか、再審開始決定をする裁判所と再審公判をする裁判所との関係、訴訟の二段階構造をどうするかということをあなたはおっしゃっておられました。再審構造、現在の刑訴法は二面性があって具体的な扱いについて問題があることはお認めなのでございますか。
○鍛冶委員 新聞報道等を見ますと、再審になりますと事実上六審制になるというようなことで、現在の二段階構造が適当かどうかというようなこと等、また再審では一審からやるのではなくて適当な上級審で行って時間短縮を図る、こういったような検討を行っているようであります。
と言いますと非常に抽象的な言い方になりますけれども、現在のような再審の二段階構造というようなもの、あるいは審級の問題、いろいろと基本的に考え直すべき問題がもとにあるように痛感されるわけでございまして、そういう点から立ち返って、いろいろな当面の問題を含めてさらに十分な検討を尽くしたい、かように考えている次第でございます。
再審手続は二段階構造をとっておりますが、第一段階が非常に重要であるにもかかわらず、現行法ではその手続はすべて裁判所の職権にゆだねられておりますので、これを改め、再審請求段階の国選弁護人制度、弁護人の秘密交通権及び記録閲覧権・謄写権、記録及び証拠物の保存、審理の公開及び請求人・弁護人の再審請求理由を陳述する権利と事実取り調べ請求権の保障等を導入することであります。